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TEL. 058-251-8004

〒500-8315 岐阜県岐阜市島田東町5番地4

アジアへの進出中国など

中国への進出

岐阜エリアにおきまして、当会計事務所では、中国をはじめ、アジアへの進出を計画されている会社に対する支援サービスを行っています。
ここでは、例として、駐在所について、その留意点を簡潔に記載します。
@ 貴社の規模や進出条件にあった現地の日系会計事務所もしくはローカルの会計事務所を探さなければなりません。信頼できる会計事務所かどうか見極めが大切です。最初は、日本人が出てきても、その後は、中国人スタッフにお任せしてしまうケースも多いです。現地進出を支援するコンサルティング会社もありますが、こちらも同様見極めが大切です。
A @にも関係しますが、中国では、外資系の企業、駐在所には、会計士の監査が義務付けられております。したがって、監査証明をもらわなければ、なりません。この費用が特に高い(ローカル事務所の3倍ぐらいです。)ので、よく検討が必要です。なお、合弁のケースならば、合弁先ともよく協議してください。
B 駐在事務所の場合は、準備的・補助的活動であることが、認められれば、非課税になるとされていますが、実際は、難しく、駐在事務所でも課税され、いわゆるみなし所得課税がなされます。
C 駐在事務所でも、どこかの会社の机を借りただけ、というケースも多いかもしれません。しかし、いわゆるPE課税認定されるリスクがありますので、6か月を超えるような仕事になりそうな見通しの場合は、費用は掛かってしまいますが、登記申請など、適切な措置を検討しましょう。
D 個人所得税については、給与支払いの翌月15日までに納税する必要があります。企業営業税及び増値税も毎月申告して、納税します。
E 企業所得税については、四半期ごとで翌月15日までに納税する必要があります。また、決算月は、12月しかなく、年に1度の確定申告をします。
F 日本から現地への送金は、ドルまたは円(外貨)で送金します。
G 日本人出向者は、中国へ出向したからといって、日本での社会保険が、将来、不利になるような措置はできません。結局、日本の企業側において、その人の社会保険費用は、従来のベースの金額で、会社の費用をもって全額負担とするケースが多いと思います。労災は、海外派遣者特別加入制度を利用します。
G 上海などでは、今では、物価は日本とほとんど変わらないと言えます。駐在者の居住のための費用は、日本以上に必要になると考えましょう。
H 海外子会社・駐在所の費用をいつまでも日本の親会社が負担している場合、これは、本来、海外子会社・駐在所が負担すべき費用として、日本の親会社側で寄付金に認定されることがありますので、留意しましょう。
I 日本の役員が、現地へ出向する場合ですが、日本での定期的な会議出席や日本での経営への係り合いを根拠に、日本での給与所得の源泉徴収漏れとされてしまうケースもあります。役員出向者の2重課税リスクに留意しましょう。

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